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受給資格者創業支援助成金の金額

受給資格者創業支援助成金は、会社の設立をしてから3ヶ月以内に支払の原因が発生した費用で、支払に関する契約の日から第1回目の申請時までのあいだに支払が完了した費用の合計額のうち、3分の1の金額が支給されます。ただし、3分の1の金額が150万円を超えている場合は、150万円が上限となります。

申請は、従業員を雇い入れ、雇用保険に加入した日の翌日から3ヶ月を経過した日から1ヶ月以内に1回目の申請を行い、雇用保険に加入した日の翌日から6ヶ月を経過した日から1ヶ月以内に2回目の申請というように、2回にわけて申請を行う必要があります。1回目の申請を忘れると、2回目の申請を行うことができませんのでご注意下さい。

受給資格者創業支援助成金の対象として認められる費用とは?

例えば、司法書士や行政書士に会社設立をご依頼いただいたことによる報酬や、デスクやイス、パソコンといった備品の購入代、あとは、会社の本店とするために借りた不動産の賃貸借契約について支払った礼金、敷金(認められないものもあります。)、不動産業者に支払った仲介手数料なども対象となります。

ただし、ハローワークに法人等設立事前届を提出する前に支出している費用については対象となりませんので注意が必要です。

また、会社設立登記の際の登録免許税や定款認証手数料といった公の機関の支払うものや、会社の資本金、仕入れにかかった費用、消耗品の購入代金等は対象となりません。

どういったものが助成金の対象となる、ならないの判断をしていただくのは、なかなか難しいかと思いますので、詳しくはハローワークの担当係や社会保険労務士までご相談いただけたらと思います。


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