受給資格者創業支援助成金の要件
受給資格者創業支援助成金をもらうためには、以下の要件を満たしている必要があります。脱サラして会社設立をされる方は、ご自身が要件を満たしているか一度チェックしてみてください。
1、会社を辞める前に、雇用保険に5年以上加入していたこと
なお、会社を辞めてから、いわゆる失業保険を受給されていた方は、失業保険をもらえる残りの日数が1日でも残っていることが必要です。例えば、会社を辞めて120日の失業保険をもらえる方が、110日分の失業保険をもらい終わった段階であればこの要件を満たしますが、120日分すべての失業保険をもらってしまった場合は受給資格者創業支援助成金をもらうことはできません。また、受給期間(原則は1年です。支給日数とは違いますのでご注意下さい。)が過ぎている方ももらうことができません。
2、会社を辞めてからアルバイト等をしていないこと
会社をやめ、失業保険をもらいながら、会社設立の準備をする方が多いのですが、その場合、アルバイトなど何らかの仕事をすると、受給資格者創業支援助成金をもらうことはできません。会社の設立準備や、会社の運営にのみ専念している必要があります。
3、会社設立の登記を行う前日までに、法人等設立事前届を提出すること
必ず会社設立の登記申請を行う前に、ハローワークの担当窓口に法人等設立事前届を提出する必要があります。この届を提出しないと、受給資格者創業支援助成金をもらうことはできませんのでくれぐれもご注意下さい。そのため、当事務所に会社設立をご依頼いただく方で、受給資格者創業支援助成金の申請をお考えの方は、ご依頼の際にその旨お伝えいただけたらと思います。
4、新しく設立する会社に、ご本人が出資し、代表者になること
他人が資本金を出資する会社、他人が代表取締役となる会社を設立した場合は、受給資格者創業支援助成金をもらうことはできません。
5、会社設立から3ヶ月以上事業を行うもの
会社を設立しても、すぐに解散させるというような場合は受給資格者創業支援助成金をもらうことはできません。
6、会社設立から1年以内に従業員を雇うこと
会社の設立登記をしてから、1年以内に従業員を雇い入れ雇用保険への加入手続きを行う必要があります。従業員の数に決まりはなく、1人でもかまいません。
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