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会社に変更があった場合の手続き

会社を設立したあとに、本店を移転したり、増資をする場合、役員に変更が生じる場合など、会社の内容に一定の変更が生じた場合は、各種の変更手続きが必要となります。

会社の変更登記

会社の本店、目的、営業年度、資本金、役員等、登記簿謄本に記載されている内容などに変更があった場合は、法務局に変更登記を行う必要があります。

会社の変更登記は、その変更が生じた日から2週間以内に行わないといけないという期限がありますので、ご注意いただけたらと思います。

どういった場合に変更登記が必要となるのか、どういった書類を用意しないといけないのかという点につきましては、会社の変更登記については、当事務所運営のホームページ:会社登記相談センターで、変更事項別に詳しくご案内していますので、そちらをご確認いただけたらと思います。

税務署等への変更手続き

会社の本店移転などがあった場合は、税務署、都道府県の税事務所、市区町村の役所で変更届を提出する必要があります。

変更内容によって、届出の必要性、必要となる用紙が異なりますので、具体的にどういった書類が必要かという点につきましては、税理士まで個別にご相談いただけたらと思います。

社会保険・労働保険の変更手続き

会社の本店移転や、代表者の方の住所氏名変更などがあった場合は、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークで変更届を提出する必要があります。

変更内容によって、届出の必要性、必要となる用紙が異なりますので、具体的にどういった書類が必要かという点につきましては、社会保険労務士まで個別にご相談いただけたらと思います。

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