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会社の印鑑証明書の取り方

ここでは、印鑑証明書の取り方について、順を追ってご説明いたします。

印鑑カードは、会社の印鑑登録証明書を法務局でとるために必要となるカードです。

会社名義の銀行口座を作るときや、取引の関係で、会社の印鑑登録証明書が必要となりますので、会社の設立登記が完了した後は、なるべく早く印鑑カードの作成をしたほうがいいでしょう。

印鑑カードを作る方法

印鑑カードの作成は、会社の代表者が行うことになり、会社の登記が完了した後で、法務局にある印鑑カード交付申請書に必要事項を記入して提出します。なお、申請は、委任状をつければ代理人でも行うことができます。

代表者印は1つじゃなくてもOK!

ちなみに、あまり知られていないかもしれませんが、会社の代表者印(実印)は、2つ以上作ることができます。

例えば、株式会社の取締役を2名置いて、各自が会社を代表する権限を持つという内容で、登記したとします。その場合には、それぞれの代表者が、別々の印鑑で、「代表者印(実印)」として、登記することができるのです。

そのような場合には、印鑑カードは別個に作る必要がありますし、印鑑登録証明書も別のものになります。そのため、それぞれが印鑑カードの交付申請をする必要があります。

印鑑カードの交付申請の方法

印鑑カードの取り方を、順を追ってご説明します。交付申請の手続きは、書類に記載して窓口に提出するだけですので10分程度で終わります。

印鑑カードを交付申請する手順

1、「印鑑カード交付申請書」は、法務局(登記所)にある、茶色の用紙です。

2、申請書には、「会社の代表者印」で押印する必要がありますので、必ず持参するようにしましょう。代理人が申請する場合には、代理人の印鑑も必要です。

3、「印鑑カード交付申請書」に記入する事項としては以下の通りです。
 ・会社の商号(名前)
 ・会社の本店所在地(住所)
 ・代表取締役(代表社員)の氏名
 ・代表取締役(代表社員)の生年月日
 ・代表取締役(代表社員)の住所

※以下は、代理人が申請する場合の記載事項です。
 ・代理人の住所
 ・代理人の氏名

印鑑登録証明書の取り方

印鑑カード交付申請書を提出する際には、印鑑登録証明書も一緒にとることができます。

印鑑登録証明書の取り方については、以下の通りです。

すでに印鑑カードを作成している場合

印鑑カードを既に入手している場合には、必ず「印鑑カード」を添えた上で、印鑑登録証明書交付申請書を提出する必要がありますので、注意してください。

印鑑登録証明書の取り方

1、法務局(登記所)で、「印鑑登録証明書交付申請書」(水色の用紙)を入手します。

2、法務局(登記所)で、必要枚数の登記印紙を購入します(印鑑登録証明書は、1通500円です)

3、「印鑑登録証明書交付申請書」に下記の事項を記入します。
  ・会社の商号(名前)
  ・会社の本店所在地(住所)
  ・代表取締役(印鑑を提出・登記している方の名前)の名前
  ・代表取締役(印鑑を提出・登記している方の名前)の生年月日

※以下は、代理人が申請する場合の記載事項です。
  ・代理人の住所
  ・代理人の氏名

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