以前確認会社を設立された方へ
新会社法が施行される前の平成15年2月から、平成18年5月に新会社法が施行され最低資本金制度が廃止されるまでのあいだ、株式会社の場合は資本金1,000万円、有限会社の場合は300万円の資本金を準備することなく、会社を設立することができる最低資本金規制特例制度という制度がありました。
この制度によって設立した会社を確認会社と呼びます。
確認会社、独特のルール
「確認会社」には、設立時の資本金はいくらでもよいが(1円以上であれば)設立から5年以内に、株式会社の場合は資本金を1,000万円まで、有限会社の場合は資本金を300万円まで、増資を行わなければならない、というルールがありました。
なお、5年以内に増資ができないと会社を解散させなくてはならず、その旨が定款にも「解散事由」として記載されました。
しかし、前述したように、新会社法の施行により最低資本金というシステムそのものがなくなりましたので、この増資をしなくてはならないというルールは撤廃されました。
ただし、増資を行わなくてはいいとはいえ、定款に記載されている「解散事由」を削除する定款変更を行わないと、設立から5年が経過した際に、会社を解散させなくてはいけません。
定款を変更するには本来、株主総会の特別決議を得なくてはいけませんが、上記の「解散事由」を削除する定款変更については、取締役会等の決議によっても行うことができるという経過措置が設けられています。
解散事由の削除に関する費用
当事務所では、確認会社の定款の「解散事由の削除」の手続きを承っており、費用体系としては下記のとおりとなりますので、ご希望の場合は、お気軽にお問い合わせ下さい。
| 登録免許税 | 30,000円 |
| 報酬 | 20,000円 |
| 合計 | 50,000円 |
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