大阪のAVENIR事務所/社会保険労務士事務所、アイファー会計事務所が運営

会社の設立ならお任せください。TEL:06-6940-6371 会社設立のお申込フォームへ

会社設立にかかる費用は経費にできる?

会社を設立する際には、設立手続きひとつをとっても、公証役場での定款認証代、法務局で登記する際の登録免除税、またこういった業務を行政書士や司法書士に依頼するための費用などが必要となります。

また、会社のオフィスを借りるための敷金や、前払いの家賃、引越し代、名刺や封筒の印刷、電話やインターネットの工事代など、挙げればきりがないほどの費用がかかります。

会社を設立するためにかかった費用であっても、まだ会社という法人格ができていない段階で支出した金額については、経費にできないのでは?とお考えの方もいらっしゃることかと思います。

会社設立前に支払った分も経費にできる?

会社の設立が完了する前であっても、会社の設立手続きにかかる費用は会社の経費とすることができます。

経理上の項目としては、創立費、開業費となり、会社設立のためにかかった費用はすべて経費にできます。そのため、会社設立前にもらった領収書も、大切に保管しておいていただくことをお勧めします。

<<許認可の必要性は? 個人事業からの会社設立>>
株式会社設立の代行手数料
会社設立手続き
会社設立のポイント
会社設立後必要な手続き
会社に変更があったとき
脱サラして会社設立される方へ
会社設立後、融資を受けられる方へ
会社設立マメ知識
電子定款のみのご依頼にも対応