会社設立にかかる費用は経費にできる?
会社を設立する際には、設立手続きひとつをとっても、公証役場での定款認証代、法務局で登記する際の登録免除税、またこういった業務を行政書士や司法書士に依頼するための費用などが必要となります。
また、会社のオフィスを借りるための敷金や、前払いの家賃、引越し代、名刺や封筒の印刷、電話やインターネットの工事代など、挙げればきりがないほどの費用がかかります。
会社を設立するためにかかった費用であっても、まだ会社という法人格ができていない段階で支出した金額については、経費にできないのでは?とお考えの方もいらっしゃることかと思います。
会社設立前に支払った分も経費にできる?
会社の設立が完了する前であっても、会社の設立手続きにかかる費用は会社の経費とすることができます。
経理上の項目としては、創立費、開業費となり、会社設立のためにかかった費用はすべて経費にできます。そのため、会社設立前にもらった領収書も、大切に保管しておいていただくことをお勧めします。
| <<許認可の必要性は? | 個人事業からの会社設立>> |



