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株式会社かLLC(合同会社)どっちにする?

日本の会社形態の90%は「株式会社」と「有限会社」ですが、新会社法の改正により有限会社の設立は不可能になり、その代わり「LLC(合同会社)」の設立が可能になりました。

まだまだ株式会社が主流ですが、少しずつLLC(合同会社)への注目も高まっています。

このホームページでは、株式会社の設立について詳しくご紹介していますが、LLC(合同会社)もメリットが大きい会社形態ですので、比較したうえでどちらの会社形態にするかご検討いただけたらと思います。

株式会社とLLC(合同会社)の比較

株式会社と合同会社はどんな違いがあるのか、以下まとめたいと思います。

赤文字がメリットで、青文字がデメリットです。

  株式会社 合同会社
社会的信用 信用が高い
認知度が高いため。
信用は低い
認知度が低いため。
資本金の調達が比較的容易
株式会社の信用が高いため。
資本金の調達が難しい
合同会社の信用が低いため。
設立費用 設立費用が高い
登録免許税15万円・定款認証費用約5万円が必要。
設立費用が安い
登録免許税6万円のみ。公証人による定款認証は不要。
資本金 資本金は1円から可能 資本金は1円から可能(同左)
責任 有限責任
株主は出資した額の限度でしか責任を負わない。
有限責任(同左)
社員は出資した額の限度でしか責任を負わない。
役員の任期 役員の任期は最長で10年 社員に任期はない
経営方法 会社の「所有者(株主)」と「経営(取締役)」は一致しない
例外もあり。
会社の出資者(持ち主)と、経営者が一致する
例外もあり。
様々な強制規定がある
株主や取締役の取り決め等について、決まりが多い。
あまり強制規定はない
社員の同意で会社の内容を自由に決めることができる。
「株主」と「取締役」のお互いの利益を考える必要あり
ただし、1人会社の場合は、考える必要なし。
事業内容の決定に関しては出資者(経営者)の自由
利益分配の割合を自由に決めることも可能。
株式を公開できる
出資してくれる人を募り、事業を拡大させることができる。
株式の公開はできない
そもそも、合同会社に「株式」という概念はない。
事業変更の手続が煩雑
取締役会や株主総会などを経る必要がある。
すばやい事業変更が可能
会社の業務方針は、業務執行権を持つ社員のみで決めることができる。
会計書類 決算期に会計書類を作る必要あり 決算期に会計書類を作る必要あり
社会保険・労災保険 加入する義務あり 加入する義務あり(同左)

合同会社(LLC)についてさらに詳しく知りたい方は、当事務所運営の以下のサイトをご参照ください。
合同会社(LLC)設立代行センター

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