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毎年行う社会保険・労働保険手続き

会社を設立して、社会保険・労働保険の加入手続きが終了してもそれで終わりというわけではなく、毎年決まって行わないといけない手続きがあります。それぞれの手続きには期限がありますのでご注意下さい。以下、月ごとにまとめましたので、参考になさってください。

4月 労働保険料の概算・確定申告 (5月20日が期限)

労働保険(雇用保険、労災保険)は、1年に1回まとめて保険料を先払いします。支払うべき保険料の額は、この先1年間のお給料の見込み額を出して、その見込み額に保険料率をかけて計算します。これが労働保険料の概算申告です。従業員の方が負担すべき雇用保険料の一部についても、とりあえず会社が立て替えて支払う必要がありますので、ご注意ください。

この4月の申告では、前年の確定した保険料の清算も同時に行います。1年間のお給料が思っていたよりも多くなり、先払いしていた保険料では少なかったという場合は足りない分を追加で支払い、逆に先払いしていた保険料が多かった場合は、払いすぎた保険料をこの先1年分の保険料の一部として充当してもらうことができます。

6月 賞与支払届の提出(賞与の支払いから5日以内)

多くの会社が、6月に夏の賞与を支給します。ボーナスの支払い時期は、事前に年金事務所に申し出ていますので、時期が近づいてくると、年金事務所から賞与支払届の用紙が送られてきます。賞与の支払いを行った場合は、5日以内に賞与支払届を提出する必要があります。会社の業績が伸び悩み、今回は賞与を支払わなかったという場合も、賞与の支給額を0としてその旨を届出しないといけませんのでご注意ください。

7月 社会保険の報酬月額算定基礎届(7月10日が期限)

社会保険(健康保険、厚生年金)は、お給料の額に対して等級に割り振られ、その等級に応じた保険料を従業員の方のお給料から天引きをして、会社負担分もあわせて会社がまとめて年金事務所に納めます。この等級は、原則として1年間は据え置きです。この1年に1回等級を決める手続きが、報酬月額算定基礎届です。従業員の方お1人ごとに、4月から6月に支払った毎月のお給料額を平均した額を記載すると、その平均額に応じた等級が後日通知されます。

9月 社会保険の新しい報酬月額適用

7月に行った報酬月額算定基礎届で決定した等級が、9月から適用されることになります。等級が変わることで、従業員の方のお給料から控除する健康保険料、厚生年金保険料が変わりますので、給与計算の際にはご注意ください。なお、新しい等級による社会保険料の支払いは、10月末日が初回となります。(社会保険料の納付は、翌月末日となるため)

12月 賞与支払届(賞与の支払いから5日以内)

多くの会社が、12月に冬の賞与を支給します。こちらについても夏の賞与と同様、年金事務所に賞与支払届を提出する必要があります。

上記以外の手続き

なお、上記以外にも、従業員の方の入退社があった場合、従業員の方のお給料が増減した場合、従業員の方が出産され、育児休暇をとられる場合など、様々な場面で年金事務所、労働基準監督署、ハローワークへ届出を行う必要があります。

届出を行わないと、従業員の方の保険給付に影響が出てしまう場合がありますので、社長様、人事ご担当者様はくれぐれもご注意下さい。これらの届出等を自社で行われるのが大変という場合は、社会保険労務士に手続きを任せるという方法もあります。

当事務所でも、社会保険・労働保険に関する手続き一式のご依頼を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

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