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身内や親族を役員にするメリットは?

平成18年に会社法が施行されるまでは、株式会社を設立する際に、3名以上の方に取締役になっていただく必要がありました。そのため、身内やご親族に、「形だけ会社の役員になってほしい」とお願いするケースも多かったと思います。

しかし現在では、株式会社を設立する場合であっても、1名様に取締役になっていただければ、会社を設立することが可能ですので、身内やご親族の方に会社の役員になってもらうようお願いするケースは少なくなってきているかと思います。

では、身内や親族の方に会社の役員となってもらうことに何かメリットはあるのでしょうか?

経費の算入額が広がる!

身内や親族を会社の役員とすることで、その方に役員報酬を支払うことができます。これによって、相続の際の財産を前もって分散する効果や、会社の経費の算入枠も広がります(あくまで事業関連性のあるものに限りますが…)。

ただ以前は、役員報酬について給与所得控除を受けることができたのですが、このメリットは税制改正によりなくなっていますのでご注意ください。

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