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役員の任期満了にご注意!

御社では、代表取締役の方をはじめ役員の方々の任期を何年にされていらっしゃいますか?もし、任期をご存知でないという場合は、できるだけ早く定款をチェックしていつ任期が満了するかをご確認いただきたいと思います。

というのは、役員の任期が満了する事業年度の株主総会の終結時から2週間以内に、法務局に役員の変更登記を行わないと、登記懈怠として裁判所から過料(簡単にいうと罰金)の支払いを命じられる可能性があります。

役員の方が続投する場合でも変更登記が必要!

時々、「うちの会社はずっと役員が変わっていないから、変更登記をする必要がない」とお考えになっていらっしゃる社長さんがいらっしゃいますが、実は、役員の方が続投される場合であっても、任期が満了すると、役員の変更登記を行わなくてはいけません

この点については、誤解が多いのでくれぐれもご注意いただけたらと思います。

まずは定款で役員の任期をチェック!

会社の役員の任期について規定する会社法では、株式会社の取締役については2年(厳密にいうと、役員に選任されてから2年以内に終了する営業年度の定時株主総会に終結時)、監査役については4年(厳密にいうと、役員に選任されてから4年以内に終了する営業年度の定時株主総会に終結時)が任期と定められています。

ただし、定款で定めることによって、最長で任期を10年(厳密にいうと、役員に選任されてから10年以内に終了する営業年度の定時株主総会に終結時)に伸ばすことができるとされています。(ただし、上場会社などは別です。)

御社の定款では、役員の任期が何年になっているかをまずはご確認いただき、もし、すでに任期が満了して登記懈怠の状態であるという場合は、できるだけ早めに司法書士にご相談下さい。

役員の任期を変更することもできる!

なお、定款を変更することで、役員の方の任期を最長で10年まで延長することも可能です。会社設立時に、役員の任期を2年としたけれども、もっと長くしたいといった方は、お気軽にご相談下さい。

役員の任期を長くすることのメリットは、役員の変更登記を行う回数が少なくなりますので、変更登記の際にかかる登録免許税を抑えられるという点です。

それに対してデメリットとしては、任期を長くすることで、役員の任期がいつ満了するかという点を忘れやすいという点が挙げられます。

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