印鑑証明書の取り方

ここでは、印鑑証明書の取り方について、順を追ってご説明いたします。

印鑑カード」は、「印鑑登録証明書」を登記所でとるために必要となるカードです。

会社名義の銀行口座を作るときや、取引の関係で、「会社の印鑑登録証明書」が必要となりますので、会社の設立登記が完了した後は、なるべく早く「印鑑カード」の作成をしたほうがいいでしょう。

@印鑑カードを作る方法

印鑑カードの作成は、会社の代表者が行うことになり、会社の登記が完了した後で、法務局にある「印鑑カード交付申請書」に必要事項を記入して提出します。なお、申請は、委任状をつければ代理人でも行うことができます。

代表者印は1つじゃなくてもOK!

ちなみに、あまり知られていないかもしれませんが、会社の代表者印(実印)は、2つ以上作ることができます。

例えば、株式会社の取締役を2名置いて、「各自が会社を代表する権限を持つ」という内容で、登記したとします。その場合には、それぞれの代表者が、別々の印鑑で、「代表者印(実印)」として、登記することができるのです。

そのような場合には、印鑑カードは別個に作る必要がありますし、印鑑登録証明書も別のものになります。そのため、それぞれが印鑑カードの交付申請をする必要があります。

A印鑑カードの交付申請の方法

印鑑カードの取り方を、順を追ってご説明します。交付申請の手続きは、書類に記載して窓口に提出するだけですので10分程度で終わります。

印鑑カードを交付申請する手順

1、「印鑑カード交付申請書」は、法務局(登記所)にある、茶色の用紙です。

2、申請書には、「会社の代表者印」で押印する必要がありますので、必ず持参するようにしましょう。代理人が申請する場合には、代理人の印鑑も必要です。

3、「印鑑カード交付申請書」に記入する事項としては以下の通りです。
 ・会社の商号(名前)
 ・会社の本店所在地(住所)
 ・代表取締役(代表社員)の氏名
 ・代表取締役(代表社員)の生年月日
 ・代表取締役(代表社員)の住所

※以下は、代理人が申請する場合の記載事項です。
 ・代理人の住所
 ・代理人の氏名

B印鑑登録証明書の取り方

印鑑カード交付申請書を提出する際には、「印鑑登録証明書」も一緒にとることができます。

印鑑登録証明書の取り方については、以下の通りです。

すでに印鑑カードを作成している場合

印鑑カードを既に入手している場合には、必ず「印鑑カード」を添えた上で、印鑑登録証明書交付申請書を提出する必要がありますので、注意してください。

印鑑登録証明書の取り方

1、法務局(登記所)で、「印鑑登録証明書交付申請書」(水色の用紙)を入手します。

2、法務局(登記所)で、必要枚数の登記印紙を購入します(印鑑登録証明書は、1通500円です)

3、「印鑑登録証明書交付申請書」に下記の事項を記入します。
  ・会社の商号(名前)
  ・会社の本店所在地(住所)
  ・代表取締役(印鑑を提出・登記している方の名前)の名前
  ・代表取締役(印鑑を提出・登記している方の名前)の生年月日

※以下は、代理人が申請する場合の記載事項です。
  ・代理人の住所
  ・代理人の氏名

電子定款のみのご依頼にも対応 株式会社の設立について
  1. 会社設立までの流れ
  2. 何を用意すればいいか?
  3. 何を決めればいいか?
  4. 定款の電子認証について
  5. 定款の作成のみを依頼するメリット
  6. 会社設立後の手続き
  7. 税理士が教える!会社設立のポイント
お役立ち情報
  1. 株式会社設立のメリット
  2. 役員構成をどうするか
  3. 許認可について
  4. 登録免許税について
  5. 会社の印鑑について
  6. 登記簿謄本の取り方
  7. 印鑑証明書の取り方
  8. 有限会社を設立された方へ
  9. 確認会社を設立された方へ
会社設立Q&A
  1. 会社設立の専門家リンク集
  2. 公証役場HP
  3. 法務局HP
  4. 携帯サイト用QRコード