新会社法施行前に確認会社を設立されている方へ
平成18年5月に新会社法が施行されるまでのあいだ、株式会社は資本金1,000万円、有限会社は300万円の資本金を準備することなく、会社を設立することができる「最低資本金規制特例制度」という制度がありました。
この制度によって設立した会社を「確認会社」と呼びます。
確認会社の従来のルール
「確認会社」には、設立時の資本金はいくらでもよいが(1円以上であれば)設立から5年以内に、株式会社の場合は資本金を1,000万円まで、有限会社の場合は資本金を300万円まで、増資を行わなければならない、というルールがありました。
なお、5年以内に増資ができないと会社を解散させなくてはならず、その旨が定款にも「解散事由」として記載されました。
しかし、新会社法の施行により最低資本金というシステムそのものがなくなりましたので、この増資をしなくてはならないというルールは撤廃されました。
確認会社の新しいルール
ただし、増資を行わなくてはいいとはいえ、定款に記載されている「解散事由」を削除する定款変更を行わないと、設立から5年が経過した際に、会社を解散させる必要があります。
定款を変更するには本来、株主総会の特別決議を得なくてはいけませんが、上記の「解散事由」を削除する定款変更については、取締役会等の決議によっても行うことができるという経過措置が設けられています。
解散事由の削除に関する費用
当事務所では、確認会社の定款から解散事由を削除する手続きを承っており、費用は以下のとおりです。
| 解散事由の削除に関する費用 | |
| 登録免許税 | 30,000円 |
| 代行報酬 | 20,000円 |
| 合計額(税込) | 50,000円 |



