新会社法施行前に有限会社を設立されている方へ
平成18年5月に新会社法が施行され、新たに有限会社を設立することができなくなりました。
新会社法の施行前=旧法時に有限会社を設立された方は、「うちの有限会社は今後どうなってしまうのか・・・」というご不安をお持ちかもしれません。
旧法時に有限会社を設立されている場合は、次の2つの選択肢があります。
@有限会社の名称を用いながら、業務を続ける
A株式会社に組織変更をする
それぞれの選択肢ごとに詳しくご説明したいと思います。
@ 有限会社の名称を用いながら業務を続ける
新会社法が施行された後も、有限会社はいままでの名称のまま、いままでと同じように業務を続けることができます。
法律上は、株式会社として扱われるのですが、経過措置として新会社法施行前と変わらず有限会社としての規定が適用されます。
ですので、決算公告の義務がないことや、役員の任期の定めがないために任期満了による手続きが必要でないことなど、有限会社独自の制度も従来どおり適用されます。
A 株式会社に組織変更する
新会社法施行後は、増資や役員の増員を行わずして、組織変更を行うことが可能となっていますので、特に変更を加えることなく株式会社に組織変更をすることができます。
また、株式会社ならではの、役員の任期の定めや、決算公告の義務といった制度の適用を受けることになります。
組織変更の具体的な手続きとしては、以下のとおりとなります。

株式会社への組織変更を行う場合は、法務局に登記申請を行う際に登録免許税6万円が必要となり、あと専門家に依頼をして手続きを進める場合は、専門家への報酬が必要となります。
有限会社から株式会社への組織変更に関する費用
当事務所では、有限会社から株式会社への組織変更手続きを承っており、費用は下記のとおりとなります。
| 組織変更に関する費用 | |
| 登録免許税 | 60,000円 |
| 代行報酬 | 50,000円 |
| 合計額(税込) | 110,000円 |



