労働保険への加入手続き
労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。担当の役所は、労働基準監督署、ハローワークとなります。先に労働基準監督署で新規加入の手続きをしてから、ハローワークに行くようにしてください。
なお、社会保険と違って、社長は原則として労働保険に加入することができません。労災保険については、特別加入の制度がありますので、社長も従業員の方と同じように仕事をされ、業務中のケガや事故などについて保険給付を受けたいという場合は、社会保険労務士にその旨をお伝え下さい。
取締役など社長以外の役員の方につきましては、労働者性が認められれば、労働保険に加入することができます。労働者性があるかどうかは、賃金体系や勤務時間など、他の従業員の方の労働条件とも比較して判断されることになります。
労働基準監督署で提出する書類
1.労働保険保険関係成立届
用紙は、労働基準監督署あるいはハローワークでもらうことができます。管轄の労働基準監督署の窓口で加入手続きを行いましょう。
2.労働保険料申告書
労働保険料は、年に1回、お給料の総額を見積もって、それに保険料率をかけて計算した保険料を納める必要があります。会社を設立した場合は、設立した日からその年度の3月31日までのお給料の総額を見積もり、保険料を計算して納める必要があります。この手続きを労働保険料の概算申告といいます。
上記の書類の控えを、労働基準監督署でもらうことができます。次のハローワークでの手続きに必要となりますので、必ず保管してください。
ハローワークで提出する書類
※労働保険関係成立届、労働保険料申告書の労働基準監督署でもらった控え(受付印を押してもらったもの)をハローワークにご持参下さい。
1.雇用保険適用事業所設置届
用紙は、ハローワークでもらうことができます。
2.雇用保険被保険者資格取得届
用紙は、ハローワークでもらうことができます。雇用保険に加入する方全員分が必要です。従業員の方が、以前お勤めになっていらっしゃった会社からもらった雇用保険受給資格者証をお持ちの場合は、それをみて被保険者番号を記入してください。
3.会社の登記簿謄本 原本1通
会社の設立登記が完了した日から、会社の登記簿謄本を法務局でとっていただくことができます。原本を返してほしい場合は、ハローワークの窓口で、「原本は返却希望です」と知らせておくとよいでしょう。
4.賃貸借契約書あるは不動産登記簿謄本 原本
会社の建物が賃貸物件の場合は賃貸借契約書を、会社や社長個人が所有しちえる物件の場合は不動産登記簿謄本の原本をハローワークに持参する必要があります。もしこれらの書類が用意できない場合は、公共料金の領収証(原本)や、税務署に提出した法人の設立届の控え(原本)、会社宛に届いた公的な機関からの郵便物などで代用することができます。
5.事業の実態を確認できる書類
営業許可証や会社宛の請求書・納品書・見積書、会社の名前が入った契約書などで、事業の実態を証明する必要があります。確認のため、これらの書類はすべて原本をハローワークに持参する必要があります。
6.労働者名簿あるいは出勤簿あるいはタイムカード
雇用保険に加入される方全員について、上記のいずれかの書類が必要です。
7.雇用保険の適用事業所設置届
ハローワークで手続きをして、受付印をもらった書類の原本を年金事務所に持参します。確認後、原本を返してもらうことができます。
8.雇用契約書、労働条件通知書
パートやアルバイトの方が雇用保険に加入する場合に必要となります。
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