定款の電子認証について

当事務所では、定款の電子認証のシステムを採用させていただいておりますので、通常定款を認証するときに必要となる収入印紙代4万円を削減できます。

定款の電子認証って何?

従来、定款は、必要事項を記載した紙に、発起人全員が署名・押印をしたものを公証役場に持参して、公証人の先生が認証手続きを行う、という方法がとられていました。

その認証のときに、公証役場に保存する用の定款に4万円の収入印紙を貼る必要がありました。

しかし今では、電子認証というシステムが広く採用されており、定款を電子データで公証役場に持参する形で行っています。電子データで定款の認証を行うことにより、定款に貼る収入印紙代4万円を削減することができるのです。

電子認証をした定款には、発起人の方の署名や押印は必要なく、代わりに代理人である行政書士の電子署名(マークのようなもの)が入ることになります。紙ベースの定款でも、電子認証をした定款でも、定款としての効力に違いはありません。

電子認証は自分でもできる?

定款の電子認証手続きは、ご自身で行っていただくことも可能です。ご自身で行っていただく場合でも、もちろん収入印紙の4万円を削減していただけます。

ただ、電子認証を行うためには、ご自身で電子証明書を取得していただく必要があります。この電子認証の取得には、電子証明書の申し込みと、場合によっては、インターネットのソフトウェアやカードリーダーが必要となり、段階をおって申請やインストールをしないといけないので、お金も時間もかかってしまいます

当事務所では、行政書士が電子証明書を取得していますので、お客様をお待たせすることなく、定款の電子認証を行うことが可能です。

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