何を決めればいいか?

株式会社の設立する場合は、会社の骨格となる様々な事項を決めていただく必要があります。

なお、ご依頼いただいた際には、どういう形で今後会社を運営されていきたいのかというニーズをお伺いし、打ち合わせをさせていただいたうえで、決定していきます。

@ 会社の商号

株式会社の商号(名前)を決める際には、以下のルールを守らなくてはいけません。

「株式会社」 の文言を入れる

商号には、必ず「株式会社」を入れなくてはいけません。

文字の制限

商号に使える文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字や「&」「,」「’」「−」「.」「・」等の一定の符号のみ使うことが出来ます。

会社の一部門を示す文字はダメ

商号の中に、「○○支店」「○○支部」のように会社の中の部門の一部と思わせるような文字を使用することは出来ません。

しかし、「代理店」「特約店」のような文字は会社名に入れることが出来ます。

「銀行」「信託」等の文字を使用できない

これらの言葉は銀行業務を行うような誤解を生じさせるおそれがあり、商号に入れることが認められません。

商標登録されている会社名は避ける

大手の会社の多くは、自社の会社名を「商標」として登録しています。

商標登録されている会社名を、これから設立する会社につけると、商標権の侵害として大きなトラブルとなる恐れがあります。

A 会社の目的

今後会社が行っていく業務を目的として挙げる必要があります。

会社を設立した後に、目的を追加することはもちろんできますが、その際には3万円の登録免許税がかかりますので、すぐに業務として行う業務だけではなく、将来行う可能性のある業務も目的をして挙げておいた方がいいでしょう。

B 会社の営業年度

会社を設立するにあたっては、「1年」という単位を「何月何日からスタートして、何月何日に終了するか」という期間の定めとする必要があり、このひとくぎりを営業年度といいます。

会社の営業年度を決めるうえでは、以下の2つのポイントがあります。

会社の繁忙期との兼ね合い

株式会社には、営業年度が終わってから2ヶ月以内に、法人税の申告と納付を行う義務があります。

ご自分で確定申告をされる場合、あるいは税理士や会計士に依頼をする場合、どちらでも、確定申告には手間と時間がかかりますので、お仕事の繁忙期と確定申告の時期が重ならないように営業年度を決めるのが賢明でしょう。

消費税の免税

資本金が1,000万円未満の株式会社の場合、設立から2営業年度は消費税の支払いが免除されます。

そのため、第1期の営業年度をできるだけ長くとれるよう、営業年度を決められるのがベストです。

例えば、平成20年5月10日に会社を設立する場合、5月1日〜4月30日を営業年度とすることで、第1期目の営業年度を長くとっていただくことが可能です。

C 会社の本店所在地

会社の活動の本拠とする場所です。

なお、社長のご自宅と会社の本店所在地を同じにしても法律上何の問題もありません。

D 会社の資本金の額

株式会社を設立するにあたって、資本金をいくらにするかを決める必要があります。

法律上は、1円以上であれば資本金がいくらであっても会社を設立することができます。

とはいえ、今後の取引や融資を受ける場合などを考えると、無理のない範囲である程度の金額をご用意いただいた方がいいかと思います。

E 会社の発起人

株式会社を設立する際に、会社にお金を出資する人のことです。

株式会社を設立するにあたって、誰が、いくら出資するかを決める必要があります。

F 会社の役員

株式会社の場合は、取締役を1名以上選任する必要があります。

なお、取締役会設置会社の場合は、取締役を3名以上、代表取締役を1名以上(取締役のなかから選任します)、また監査役を1名以上選任しなくてはいけませんのでご注意下さい。(場合によっては会計参与でもOKです。)

電子定款のみのご依頼にも対応 株式会社の設立について
  1. 会社設立までの流れ
  2. 何を用意すればいいか?
  3. 何を決めればいいか?
  4. 定款の電子認証について
  5. 定款の作成のみを依頼するメリット
  6. 会社設立後の手続き
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