何を用意すればいいか?

株式会社の設立をする際には、お客様に以下のものをご用意いただきます。

@ 発起人、取締役となられる方の印鑑証明書

発起人の方の印鑑証明書1通、取締役の方の印鑑証明書1通が必要となります。

会社の内容によって、用意すべき印鑑証明書の数が異なりますので、当事務所では打ち合わせの上、お客様に必要枚数をお伝えさせていただきます。

A 発起人、取締役となられる方の実印

印鑑証明書に押印されているハンコのことです。

株式会社設立手続きの中で、当事務所で作成した書類に、発起人、取締役となられる方の実印を押印いただく必要がありますので、ご準備下さい。

B 会社の代表者印

新しく作る会社の「代表者印」が必要となります。

代表者印は、印影の一辺の長さが1センチを超え、3センチ以内の正方形に収まるものでないといけないという決まりがあり、また、印影があまりにも簡単なものの場合は、法務局で受理されないことがありますのでご注意下さい。

ハンコやさんで会社の代表者印を作りたい旨を伝えれば、規格に沿ったものを作ってもらうことができます。

C 発起人となる方の通帳

株式会社を設立するにあたっては、発起人の方に資本金の払込みをしていただく必要があります。

その払込み手続きには、発起人の方名義の通帳が必要となります。

新たに通帳を作っていただく必要はなく、今お使いの通帳をひとつご用意いただければ結構です。

都市銀行や地方銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行など、どの金融機関でも構いません。

電子定款のみのご依頼にも対応 株式会社の設立について
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  2. 何を用意すればいいか?
  3. 何を決めればいいか?
  4. 定款の電子認証について
  5. 定款の作成のみを依頼するメリット
  6. 会社設立後の手続き
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