会社の資本金の額はいくらにする?
会社を設立する際には、資本金をいくらにしたら得なのかという質問をよくお受けします。「資本金は○円がベスト!」という明確な基準はありませんが、資本金を決める際には、法人税と消費税がポイントとなります。
まずは法人税を考えると、資本金1億円以下の法人(中小法人といいます)がメリットが大きいといえます。1億円以下の法人は、交際費、減価償却資産等々で優遇される制度があるのです。また、年800万円までの所得については法人税の税率が30%から22%になります。
次に消費税ですが、消費税のことを考えると、1,000万円以下の資本金にされるとメリットが大きいといえます。株式会社を設立する際に資本金が1000万円以下であれば、免税事業者となり、消費税を支払う必要がありません。もし1,000万円を超えて設立した場合は、初年度から消費税を納めなければなりません。
ただし、設備産業で初期投資がかかるなど場合は、資本金を1,000万円以上に設定して初めから課税事業者となったほうが有利ということもあります。
資本金をいくらにしたらいいのか、 というのは、それぞれの会社によって異なりますので、金額の決定についてお悩みの方はお気軽に税理士にご相談下さい。会社を設立してから、資本金を増減すると、変更登記が必要で登録免許税が発生しますので、会社を設立する前に税理士にご相談いただき、じっくりと資本金の額をご検討いただくのがよいかと思います。
現物出資をしたら得なの?
現物出資とは、会社の資本金をお金以外のもので出資することをいいます。たとえば、車や不動産、有価証券といったものを、会社の資本金にあてるべく出資することができます。資本金を一定の金額にしたいけれども、原資となる現金を用意するのが困難な場合などに用いられることがあります。
現物出資をしたからといって特別の税制的な優遇があるというわけではありません。
ただ、不動産をご所有で、個人事業として申告をしている場合においては、経費算入枠が広がる法人にした方が有利な場合はあります(また、相続対策としても有効である場合があります)。
ただし、現物出資は、所得税・消費税法ともに「売買(新設会社に対する譲渡)」として取り扱われることになりますので、それに伴う課税問題が生じます。
現物出資の場合、出資する「もの」の価格を調査・証明が必要となってきますので、現物出資をご検討の方は、事前に税理士にご相談いただくことをお勧めいたします。
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