社会保険への加入手続き
会社を設立すると社会保険に加入しなければなりません。社会保険とは、厚生年金と健康保険をあわせた呼び方で、年金事務所(旧:社会保険事務所)が担当の役所となります。
会社を設立した直後で、社長や役員の方以外、従業員の方がいらっしゃらないという場合でも、社長や役員の方に役員報酬が支払われている場合は、社会保険に加入する必要があります。
なお、従業員の方がいらっしゃる会社については、社会保険への加入手続きの前に、労働保険への加入手続きを行っていただくと手続きがスムーズです。
社会保険への新規加入に必要な書類
1〜3の書類については、書類名をクリックしていただくと、用紙をダウンロードしていただけます。
1.新規適用届
こちらでダウンロードしていただくか、年金事務所の窓口に行って用紙をもらっていただくことも可能です。
2.被保険者資格取得届
社会保険に加入される方全員につき記入する必要があります。社長や役員の方に役員報酬が払われる場合は、社長や役員の方についてもご記入いただきます。基礎年金番号を記入する必要がありますので、全員の年金手帳を見て番号を記入していただく必要があります。
3.健康保険被扶養者(異動)届
従業員の方、社長・役員の方に扶養家族がいらっしゃる場合は、扶養家族の方について届出が必要です。扶養家族として認められるかどうかは、どういった身内であるか、同居されているか、収入はどの程度あるのか、など一定の要件を満たしているかどうかで判断されます。
4.保険料口座振替納付(変更)申出書
社会保険料は毎月1回末日(前月分の社会保険料)に支払うことになります。この口座振替納付申出書に必要事項を記入し、銀行で承認のハンコを押してもらったものを年金事務所に提出すると、毎月自動的に引き落としされるので便利です。
5.会社の登記簿謄本 原本1通
会社の設立登記が完了した日から、会社の登記簿謄本を法務局でとっていただくことができます。原本を返してほしい場合は、年金事務所に提出する際に、「原本は返却希望です」とフセンか何かで知らせておくとよいでしょう。
6.賃貸借契約書あるは不動産登記簿謄本 原本
会社の建物が賃貸物件の場合は賃貸借契約書を、会社や社長個人が所有しちえる物件の場合は不動産登記簿謄本の原本を年金事務所に持参する必要があります。
7.税務署に提出した法人設立届の会社控え分
税務署で受付印を押してもらった設立届原本を年金事務所に持参します。確認後、原本を返してもらうことができます。
8.労働保険の保険関係設立届、概算保険料申告書
労働基準監督署で手続きをして、受付印をもらった書類の原本を年金事務所に持参します。確認後、原本を返してもらうことができます。
9.雇用保険の適用事業所設置届
ハローワークで手続きをして、受付印をもらった書類の原本を年金事務所に持参します。確認後、原本を返してもらうことができます。
10.労働者名簿
従業員の方お1人ごとに、労働者名簿を作成して、原本を年金事務所に持参する必要があります。
11.出勤簿あるいはタイムカードのコピー
従業員の方の出勤が証明するものとして提出する必要があります。会社設立後まもなく、従業員の方がまだ数日しか出勤されていらっしゃらないという場合でも、その数日分の記録で提出する必要があります。
12.役員報酬に関する議事録+雇用契約書あるいは労働条件通知書
社長・役員の方については株主総会議事録、従業員の方については雇入時に会社との間で交わした雇用契約書あるいは会社が交付した労働条件通知書を提出して、役員報酬と給料の額を証明する必要があります。
13.現金出納簿や元帳、仕訳日記帳など
会社設立後間もない場合でも、設立時からの経理に関する書類を提出する必要があります。経理を、弥生会計や勘定奉行といった経理ソフトで管理されていらっしゃる場合は、データを入力すれば簡単に印刷することができます。
14.許認可に関する書類
建設業や飲食店、不動産に関する業務など、許認可が必要な業務につきましては、その許可証などが必要となることがあります。
個人事業から会社形態にする場合
現在個人事業を経営されていらっしゃり、従業員の方に関して社会保険に加入されているという事業所も多いかと思います。このようなケースで、会社設立後に従業員の方を会社での雇用に切り替える場合は、年金事務所に名称変更届等を提出しないといけませんのでご注意下さい。
なお、会社にすることによって、社長も社会保険に加入することができるようになりますので、社長に役員報酬が支払われる場合は資格取得届をあわせて提出する必要があります。また、会社の登記簿謄本原本が1通必要となります。
会社が個人事業の、資産や負債を引き継がれる場合は、債権債務の引継書という書類も提出する必要があります。
ただ、個人事業とはまったく切り離して、別の業種で会社を立ち上げるような場合は、名称変更届ではなく、新規加入手続きが必要となることがあります。
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