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抵当権設定登記の手順、費用

銀行等から融資をうける場合は、融資の実行と抵当権設定登記を同時に行うのが一般的なので、日本政策金融公庫の場合は少し事情が異なります。

日本政策金融公庫の場合は、抵当権設定登記が完了してはじめて融資を実行してくれますので、日本政策金融公庫から必要な書類をもらい、融資を受ける会社が抵当権設定登記を行わなくてはいけません。

登記や法律に詳しい方がいらっしゃる場合は、法務局の相談窓口などもご利用いただいて、自社で登記申請を行っていただくという方法もあります。しかし、登記について詳しい方がいらっしゃらない場合は、せっかく融資の審査が通ったのに、登記に手間取って融資を実行してもらうのに時間がかかる場合もありますので、登記のプロである司法書士にご依頼いただくと手続がスムーズかと思います。

当事務所では、銀行や日本政策金融公庫から不動産を担保にして融資を受ける場合の抵当権設定登記のご依頼も承っておりますので、お気軽にお申し付け下さい。

なお、抵当権設定登記のご依頼をいただく場合は、下記の書類をご用意下さい。書類についてご質問がある場合や、書類の取得方法がご不明な場合は、司法書士が詳しくご説明させていただきます。

銀行、日本政策金融公庫からもらっていただくもの

・登記原因証明情報
・資格証明書
・委任状

御社でご用意いただくもの

・担保にする不動産の権利証、登記識別情報
・個人の印鑑証明書(不動産をお持ちの方の分)
・御社の印鑑証明書(不動産が会社名義の場合)
・御社の登記事項証明書(不動産が会社名義の場合)

抵当権設定登記をご依頼いただく場合の費用

当事務所にお支払いいただく報酬 : 31,500円
登録免許税 : 融資を受ける金額×0.4% (日本政策金融公庫の場合は登録免許税は不要です。)


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