登録免許税について
株式会社は、設立のときや設立後の増資、その他各種変更を行うとき、登記という手続きが必要となります。
そして、その登記を行う際には、「登録免許税」という税金を納めなくてはなりません。
どれぐらい登録免除税がかかるか?
どのようなときに、どれぐらいの金額がかかるのか、下に主なものをまとめてありますので、参考にしていただけたらと思います。
設立 ⇒ 資本金×1,000分の7
上の計算式によって出た金額が15万円未満の場合は一律15万円となります。
増資 ⇒ 増加する金額×1,000分の7
上の計算式によって出た金額が3万円未満の場合は一律3万円となります。
役員の変更 ⇒ 1件につき3万円
資本金が1億円以下の会社については、1件につき1万円となります。
支店の設置 ⇒ 1ヶ所につき6万円 / 本店・支店の移転 ⇒ 1ヶ所につき3万円
@同一の登記所(法務局)の管轄区域内で移転を行う場合は、登録免許税は3万円となります。
Aそれに対して、移転前の会社の所在地と、移転後の会社の所在地の登記所の管轄が異なる場合は、移転前の会社所在地の管轄法務局、移転後の会社所在地の管轄法務局にそれぞれ3万円ずつ納める必要があり、トータルで6万円がかかります。
その他変更(主なもののみ列挙します) 1件につき3万円
なお、下記の変更を同時にいくつ行ったとしても、登録免許税はトータルで3万円しかかかりません。
商号変更/目的変更/公告方法変更/発行可能株式総数の変更/発行済株式総数の変更/資本金の減少変更/株式の発行に関する定款の定めの変更/株式の譲渡制限に関する定款の定めの変更
登録免許税を最小限に抑える方法
以上、見ていただいたように、登録免許税はなかなか高額になります。
この登録免許税を最小限に抑える方法として、今すぐに行わない業務でも将来行う可能のあるものも会社の目的として盛り込んでおく、また、今後の増資の見通しを考えた上で発行可能株式総数を決定する…など、設立時に会社の骨組みとなる部分をしっかりとご検討いただくことをお勧めいたします。
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