現在有限会社を運営されている方へ
平成18年5月に新会社法が施行され、新たに有限会社を設立することができなくなりました。
新会社法の施行前=旧法時に有限会社を設立された方は、「うちの有限会社は今後どうなってしまうのか・・・」というご不安をお持ちかもしれません。
旧法時に有限会社を設立されている場合は、@有限会社の名称を用いながら、業務を続けるA株式会社に組織変更をするという2つの選択肢があります。それぞれの選択肢ごとに詳しくご説明したいと思います。
選択肢1: 有限会社の名称を用いながら業務を続ける
新会社法が施行された後も、有限会社はいままでの名称のまま、いままでと同じように業務を続けることができます。
法律上は、株式会社として扱われるのですが、経過措置として新会社法施行前と変わらず有限会社としての規定が適用されます。
ですので、決算公告の義務がないことや、役員の任期の定めがないために任期満了による手続きが必要でないことなど、有限会社独自の制度も従来どおり適用されます。
選択肢2: 株式会社に組織変更する
以前は有限会社から株式会社に組織変更を行う場合は、資本金1,000万円、役員(取締役3名以上、監査役1名以上)を集める必要がありましたが、新会社法施行後は、増資や役員の増員をおこなわずして株式会社への組織変更を行うことが可能となります。
組織変更の具体的な手続きとしては、@定款を変更する(商号の変更)A有限会社の解散登記B株式会社の設立登記という流れになります。

組織変更を行う際には、法務局に登記申請を行う際に登録免許税6万円が必要となり、あと専門家に依頼をして手続きを進める場合は、専門家への報酬が必要となります。
また、株式会社ならではの、役員の任期の定めや、決算公告の義務といった制度の適用を受けることになりますので、今後きちんと手続きをこなしていく必要があります。
">当事務所では、有限会社から株式会社への組織変更にかかる手続きのご相談も承っております。費用体系としては下記のとおりとなりますので、ご希望の場合は、お気軽にお問い合わせ下さい。
有限会社から株式会社への組織変更に関する費用
当事務所にご依頼いただく場合にかかる費用は以下のとおりです。ご希望の方には、組織変更に伴う社会保険・労働保険の変更手続も承りますのでお気軽にお申し付け下さい。
| 登録免許税 | 60,000円 |
| 報酬 | 50,000円 |
| 合計 | 110,000円 |
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